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行列のできる法律相談所:浮気は1回なら許されるという橋下理論は正しいのか?! [行列のできる法律相談所]

1. 行列のできる法律相談所:浮気は1回なら許されるという橋下理論は正しいのか?!

浮気は1回なら許されるという橋下理論は正しいのか?!

 橋下弁護士の理論(橋下理論)によると、浮気は1回までなら許されるという。
 これは正しいのか?

判決」では、北村・住田弁護士が「橋下理論は正しくない」、橋下・本村弁護士が「橋下理論は正しい」の見解を出した。

北村弁護士の見解:正しくない
不貞行為を立証することは裁判実務上非常に難しいんですよ。 これは証拠を掴まなければいけないから。探偵とか使ってね。で、1回だけ掴まえる訳じゃないですか。証拠を。これで初めて申し立てをできる訳。で、立証するんですよ。1回の浮気を。これで認めなければ離婚というのは認められなくなります。だから裁判実務を経験していない弁護士しかこういう理論は支持できないと
 橋下弁護士の見解に対して:
不貞行為は1回でした、真剣に謝りました、この2つだけで必ず離婚は認められないと考えているのが橋下弁護士。違うんですよ

 立証に苦労するから、1回の浮気でも許さない、というのは暴論のような。
 ただ、妻がわざわざ探偵を雇い、苦労して夫の浮気の証拠を掴んだのに、それを裁判で無視されるのはおかしい、という論理は理解できる。

住田弁護士の見解:正しくない
不貞行為というのは大きな離婚事由ですが、要するに結婚生活が今後続けられるかどうか、ということを裁判所は判断する訳なんですね。そうすると、1回でもずーっと続いて発覚したのは1回だけの場合もあれば、その相手が身内だったり妹だったり元カノだったりとかね、今後も尾を引きそうだ、その後の結婚生活も上手くいかない、ということもあるし、要するに浮気の軽さを回数の1回だけで見るという橋下理論がいかに浅くて意味が無くて裁判所的に通らないものかってことになってくるんですよ

 住田弁護士の見解は理解できる。
 浮気も内容は様々
 浮気される側の心境だって様々だろう。
 それを一律に「1回の浮気なら許される」と浮気する側の論理で決めてしまうのはおかしい。
 番組でも指摘されたように、浮気された側が「1回の浮気なら許せる」との判断を下した場合、許されるのであって、外部から「1回の浮気くらい許せ」と押し付けるのは間違い。

本村弁護士の見解:正しい
現在の裁判の実務を見る限り、むしろ橋下弁護士の言っている事の方が正しいんです。というのは、民法で離婚の原因とされている不貞行為というのがありますけど、この不貞行為というのは、一般には『ある程度継続した男女の関係の事を指す』と言われています。つまりたった1回だけ、その場限りの浮気のようなものはこの離婚の原因としての不貞行為には当たらない、というのが一般的な理解なんです。もう弁護士であれば橋下弁護士の言っていることが正しいという事がよく分かっているんですよ、本当は。ただ偉そうに「橋下理論」なんて言うからカチンと来ているんですよ

 本村弁護士の見解は、現実に沿ったものといえる。
 法律を逐語的になぞれば「1回の浮気でも離婚できる」は正しいのかも知れない。
 しかし、刑事事件ならともかく、民事で、法律が家庭問題に一々介入するのはどうか。
 離婚カップルがガンガン増えても困るだろう。
 橋下弁護士の「1回の浮気なら許せる」は暴論でも、「裁判に持ち込むのではなく、夫婦間で話し合って解決してくれ」というのが裁判所の率直な願いだろう。

橋下弁護士の見解:正しい
北村弁護士住田弁護士のように1回の浮気でも離婚が認められるっていうのは、弁護士が仕事をサボっている他ならないんです。民法770条2項の方に、『不貞行為があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することができる』とあるんです。で、僕ら離婚の案件を受けた時に、浮気はあるけれどもまだまだ継続させられると一生懸命立証しないといけないんで、この二人はやらない訳なんですね。これは弁護士の怠慢としか言いようがない。元々結婚生活の一夫一婦制というのは、何千万種ともある生物の中で人間だけじゃないですか

 橋下弁護士は、何を言おうとしているのかよく分からない。
 弁護士が、夫婦に対し離婚を積極的に勧めるようであってはいけないのは事実。
 夫婦になるべく話し合いをするよう促し、離婚を回避させるべきだろう。
 しかし、浮気も内容は様々。
絶対許せない! 何が何でも離婚する!」と妻が言っているのに、「1回の浮気くらい許せ」と弁護士が強制するのもおかしい。
 弁護士は、顧客から金を貰っている以上、顧客の要望に答えるようでなければならない。

瓦版さの意見:
これは正直言って難しいですよ。私としては橋下理論は100%間違いだと思いませんが、この理論が正しいか否かは夫ないしは妻の浮気が発覚した時点での各々の夫婦の対応の仕方によって判定は変わってくると思うのでここは柔軟に対応する必要があると思います。津村さんも仰るようにいとも簡単にホイホイと離婚が認められてしまっても困りますし、かと言って苦労して見つけた浮気の証拠が裁判には全く反映されなくなってしまっても困りますしね。まぁ、ここはケースバイケースということで浮気が発覚した後のその夫婦の状況によって橋下理論を採用すべきか否かを冷静に判断する必要があると思います。

 離婚は様々な状況があるから、一律にルールを定めるのは困難なようである。(^~^;)

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